皆さんこんにちは
少しづつ寒さが増し、日の出時間が遅くなり、夕方になるとすでに辺りが暗くなりと北陸の冬の到来を感じる今日この頃です。
今回は令和5年10月に政府が打ち出しました年収の壁・支援強化パッケージのうち、年収130万円の壁への対応についてお話しします。
年収130万円の壁とは
社会保険に加入しているサラリーマンに扶養されている妻(又は夫)が年収130万円未満である場合、以下のようなお得なことがあります。
1.健康保険の扶養に入ることができる
2.20歳以上60歳未満であれば国民年金の第3号被保険者となり国民年金の保険料負担がなくなる
3.会社のルールによっては働く夫(又は妻)が家族手当の支給を受けることができる
年収130万円の壁支援対応策とは
人手不足への対応が急務となる中で、パートで働いているサラリーマンの妻(又は夫)が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、政府が打ち出した当面の間の対応策のことです。
パートやアルバイトで働く方が、年収130万円の壁を越えてしまったとしてもその原因が人手不足や繁忙期の残業によるものであれば引き続き扶養でいられます。
実際の対応方法は
全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)では毎年扶養家族の確認を毎年11月前後に行いますが、その際、パートやアルバイトで働く人の年収130万円を超えていてもその原因が繁忙期に残業して一時的に収入が増えてしまった場合は、事業主がそのことを証明すれば連続して2年間は引き続き扶養に入ったままでいられます。健康保険組合(通称:健保組合)に加入の場合でも同様の対応をしてもらえるはずです。
注意点は
あくまでももともとの雇用契約では年収130万円未満で収まる予定だった方が、人手不足や繁忙期で残業が発生してしまい、一時的に収入が増加してしまった場合のみが該当します。賃金の引き上げなどで、もともとの雇用契約通り働いたら年収130万円以上となってしまうような場合には対象とはなりません。
また、いくらまでなら越してもいいという具体的な数字は示されておらず、あくまでも最終判断は協会けんぽや健保組合がすることになっています。
この年収130万円の壁支援はサラリーマンの妻(又は夫)だけでなく、健康保険の扶養に入っておられ、パートアルバイトをしている方にも適用されます。
また、60歳以上の方、障害者の方の場合は年収180万円未満の壁がありますが、こちらにも適用されます。
今回の年収の壁支援強化パッケージは一時しのぎという感が否めませんが、この制度内容を理解した上でみなさんにうまく活用していただけるといいなと思っています。
「社労士マルコ」こと
社会保険労務士法人アシスト人事
代表社員 宮本 敦子
(情報は、2023年12月8日時点のものです。)