初めまして、社労士マルコです。
隔月で健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの公的保険についてや、労働基準法、育児介護休業法など皆さんに知っておいていただきたい話をわかりやすくお届けできたらと思います。
今月は健康保険の傷病手当金についてです。
傷病手当金というのは、健康保険に加入している方が病気やけがで会社を欠勤して、お給料が支払われなかった時の生活保障として支払われるものです。金額は1ヶ月すべて欠勤したとしたら、お給料の約3分の2程度が支給されます。
受給できる条件は次の4つ
- 仕事に関わりのない病気やけがで療養中であること
☝健康保険は仕事中の病気や怪我などは対象外です。 - 仕事に就けないこと(労務不能と言います)
☝通常行っている仕事に就けないかどうかがポイントです。入院中だけでなく、自宅療養中でも受けられますが、お医者様に仕事に就けない状態(労務不能)であることを証明してもらう必要があります。 - 4日以上仕事を休んでいること
☝最初に3日間連続して休んでいたら4日目から支給されます。最初の連続3日のことを待期期間と言います。最初の日に仕事の途中で早退して病院に行った場合はその日も待期期間の1日目と数えることができます。また、欠勤した日だけでなく有給休暇を取得した日、公休日も待期期間にカウントできます。 - お給料の全部または一部が支払われないこと
勤しても通常通りお給料が支払われていたら傷病手当金は支給されません。全額欠勤控除された時や、お給料の1日分が傷病手当金の1日分より少ない時はその差額が傷病手当金として支払われます。ただし、最初の待期期間の連続3日は傷病手当金が支払われないため、お給料の支払いの有無は関係ありません。
手続きの注意点
- 原則としてお医者様の労務不能の証明が必要なので早めの受診をお勧めします。
お医者様の証明をもらう時には休んだ日(早退した日)の1日目から、待期期間も含めて証明してもらいましょう。(これ忘れがちです) - 傷病手当金の請求には、お医者様の労務不能の証明以外に、会社の出勤状況とお給料の支払いの証明が必要です。
- 同じ理由で障害年金を受けられるときや、老齢年金を受けている人が退職後も続けて傷病手当金を申請するときに、年金と傷病手当金とで調整がかかります。(年金を受けている方は覚えておいてね)
- 令和4年1月からは同じ病気やけがで初めて支給を受けた日か通算して1年6ヶ月分が支払われるようになりました。(長引く病気やけがで出勤と欠勤を繰り返すような時でも通算されるようになりました)
これからも困ったときのために、社労士マルコのハナシを聞いてくださいね。
「社労士マルコ」こと
社会保険労務士法人アシスト人事
代表社員 宮本 敦子
(情報は、2023年6月1日時点のものです。)