税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第11回

2025/1/20 12:00:00

隔月で”税のハナシ”を担当しております、長谷です。


しばらくすると確定申告のシーズンがやってきます。

普通、サラリーマンは年末調整で納税が完結しているので確定申告をする必要がありませんが、確定申告をすることで還付金を受け取ることができる場合があります


今回は、確定申告で還付金を受け取るいくつかのケースを紹介します。


① 年末調整が不完全なケース ⇒ 生命保険料などの控除が漏れている

年末調整の際に証明書がなかったため控除を受けていない場合など


② 扶養家族などが増えるケース ⇒ 扶養控除等

家族が仕事をやめた、老親を扶養することになった場合など


③ 医療費を多額に支払ったケース ⇒ 医療費控除等

1年間に支払った医療費(注)が10万円又は所得金額の5%を超える場合

(注)保険金などで補填される金額がある場合はその額を控除します。


④ 災害にあったケース ⇒ 雑損控除等

地震、火災、風水害などによって、住宅や家財などに損害を受けた場合


詳しい計算方法の説明はここでは省略しますが、いずれの場合も確定申告を行う必要があります。

特に、雑損控除については、能登半島地震のほか風水害や雪害などの災害によって住宅や家財などに被害を受けられた方は、ぜひ検討してみてください。


令和6年分所得税等の確定申告期限は令和7年3月17日(月)ですが、還付を受けるための申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、例えば、令和2年分の医療費控除を忘れていた場合であっても、令和7年12月31日までに還付申告書を提出することで還付金を受け取ることができます。

スマホでも確定申告ができるようになっているので、よかったらチャレンジしてみてください。


今年も税金に関するいろんな情報をお届けしてまいりますので、よろしくお願いします。


長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2025年1月時点のものです。)