それ、社労士マルコに聞いてみよう!連載第11回

2025/2/10 12:00:00

皆さんこんにちは まだまだ寒い日が続きますが、少しづつ日差しが眩しくなってきて、春が近づいてきたのを感じる今日この頃です。


今回は職場でのハラスメントについてお話ししようと思います。


ハラスメントの種類

ハラスメントにはたくさん種類があります(というかだんだん増えてきています)が、代表的な3つのハラスメントについてみていきましょう

職場でのセクハラ(セクシャルハラスメント)の定義は

1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること

2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること」です。

本人はセクハラをしているつもりは全くなくて、冗談やコミュニケーションのつもりでも、職場の人たちが嫌だとか不快と感じて、いつの間にか職場の雰囲気が悪くなってしまうのはセクハラにあたります。また、性的言動を拒否したことで仕事上で嫌がらせをされた、解雇されたという場合もセクハラです。

セクハラで気をつけなくてはいけないのは、本人はセクハラだと思わなくても相手が不快と感じるかどうかがセクハラかどうかの判断のポイントになるところです。


妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの定義は

職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されること」です。

1.マタハラ(マタニティハラスメント)=女性の妊娠、出産、育児に対するハラスメント

2.パタハラ(パタニティハラスメント)=男性の看護休暇、育児休業取得等に対するハラスメント

3.ケアハラ(ケアハラスメント)=働きながら介護をすることに対するハラスメント

1~3のハラスメントをまとめて妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントと言います。

最近では男性の育児休業取得が増えていますが、「夫婦で育児休業取る必要があるのか」「男性が育児休業を取ったら昇進は無理」などと嫌味を言うのはもってのほかで、子育てや介護をしながら働く従業員を、お互いさまの精神で優しくフォローする環境にすることが大切です。


職場でのパワハラ(パワーハラスメント)の定義は

職場において行われる優位的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること」です。

上司から部下へだけでなく、部下が大勢で寄ってたかって上司へパワハラをする、専門知識のある社員が知識の乏しい社員へパワハラをするということもあり得ます。

暴力をふるう、暴言を吐く、嫌がらせをする、仲間外れにするなどの他に、個人的なことに過度に立ち入ってもパワハラになります。

パワハラかどうかは相手がパワハラだと思うかどうかではなく、社会一般の労働者がパワハラだと思うかどうかを基準にしますので、判断が難しいところです。


会社には相談窓口を設置する等の義務がありますので、ハラスメントではないかと思ったら一人で抱えずに早めに相談するようにしていただければと思います。

また、ハラスメントはいったん起こるとだんだんエスカレートしていくこともあります。一人ひとりが働きやすい職場になるよう意識をして、加害者や被害者を作らないようにしていきたいですね。


「社労士マルコ」こと

社会保険労務士法人アシスト人事

代表社員  宮本 敦子

(情報は2025年2月1日時点のものです。)