隔月で税のハナシ”を担当しております、長谷です。
令和6年分の所得税等の確定申告期限は3月17日(月)までですが、確定申告を忘れていたらどうなるのでしょうか。
今回は、確定申告を忘れていた場合にどのようなケースがあるのかを紹介します。
ここでは①納税する必要があるケースと、②還付金を受け取るケースに分けて考えてみましょう。
① 納税する必要があるケース
期限後に申告したり、税務署から決定処分を受けたりすると本来の税金に加えて5%から30%の無申告加算税がかかるほか、延滞税を併せて納める必要があります。
さらに、悪質と判断されると無申告加算税に代えて40%の重加算税が付加されます。
したがって、できるだけ早く申告して納税することをお勧めします。
② 還付金を受け取るケース
期限後に申告しても①のケースと違ってペナルティのようなものはありませんが、しいて言えば還付金の受取りが遅くなることがペナルティかも知れません。
税金の還付を受けるための申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、例えば、令和6年分の医療費控除を忘れていた場合であっても、令和11年12月31日までに申告書を提出することで還付金を受け取ることができます。
納税の申告を忘れていた人は、早く申告と納税を済ませましょう。
還付の申告を忘れていた人は、必要な書類をそろえ申告書を作成・提出して還付金をしっかり受け取りましょう。
国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」は、令和6年分の申告はもちろん、過去の年分の申告にも対応していますのでぜひチャレンジしてみてください。
長谷税理士事務所
税理士 長谷(ながや)治男
(以上の情報は、2025年3月時点のものです。)