皆さんこんにちは 卒業式、入学式、入社式などが続き、旅立ちの季節となりました。自分の周りでは残念ながら関係ないのだけど、なんとなく新たな気分で働きたいなと思う今日この頃です。
今回は4月から新たに始まる雇用保険の出生後休業支援給付金についてお話ししようと思います。この給付金は夫婦共に子供が生まれて間もなく育児休業等を取得したら育児休業給付、出生時育児休業給付に上乗せして支給されるものです。
支給される要件は?
出生後休業支援給付金は、母親は産後休業後8週間以内に、父親は子供が生まれてから8週間以内に、夫婦ともに(夫婦どちらかが、働いていない・フリーランス・会社の役員など育児休業を取得できない場合には本人が)14日以上の育児休業等を取得したら受けられます。

申請するのに必要な書類は?
もともとが父親の育児休業の取得を増やそうという目的で設けられた制度なので父親の場合には雇用保険に加入している父親が、子供が生まれてから8週間以内に育児休業(または産後パパ育休)を取得したら、母親がどういう働き方なのかに関わらず申請できるのですが、母親が申請する場合には、父親(夫)の働き方によって、それぞれ証明する書類が必要となるのでちょっと手間がかかる場合があります。
①雇用保険に加入している父親が14日以上の育児休業(又は産後パパ育休)を取得した場合
⇒母子手帳のコピーを添付して申請すればOK
②雇用保険に加入している母親が14日以上の育児休業を取得し、父親が14日以上の育児休業等を取得・専業主夫・フリーランス・会社役員などの場合
⇒父親が雇用保険に加入している場合、父親が育児休業給付・出生後休業支援給付を申請した後に父親の雇用保険番号を記入して申請すればOK
その他の場合には「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」の添付と証明する書類が必要
支給される金額は?
子供が生まれる前のお給料の日額の13%が28日分を限度に育児休業給付等に上乗せ支給されます。報道で通常の給与の10割支給されると言われていますが、本当は出生時育児休業支援給付金と育児休業給付等の合計は80%であって100%ではありません。税金や社会保険料は引かれないので手取り額が大体10割相当になるという意味です。
「社労士マルコ」こと
社会保険労務士法人アシスト人事
代表社員 宮本 敦子
(情報は2025年4月時点のものです。)