税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第13回

2025/5/09 12:00:00

隔月で”税のハナシ”を担当しております、長谷です。


今回のお話は、少しハッピーな気分になっていただけそうな話題を選んでみました。

宝くじの当せん金を受け取ったら、税金はどうなるのでしょうか?


知っている方も多いと思いますが、宝くじで個人が当せん金を受け取っても所得税はかかりません。また、スポーツくじのtotoやBIGの払戻金も非課税とされています。

宝くじもスポーツくじもそれぞれ法律で所得税を課さないとされています。

ただ、これは日本の宝くじ等だけの非課税の措置ですので、海外の宝くじの当せん金等には一時所得として所得税が課税されることに注意が必要です。



では、以下のケースでは税金は発生するでしょうか?


①日本の宝くじで1億円の当せん金を受け取った人が家族に5,000万円をあげたらどうなるでしょうか?

⇒ 1億円の当せん金の受け取りには先にお話ししたように所得税はかからないのですが、5,000万円をもらった家族は贈与税を納める必要があります。


②当せん金1億円を受け取った人が何年後かに亡くなって、当せん金が預金に残っていたらどうなるのでしょうか?

⇒ 遺された預金は遺産として相続税の対象となります。


宝くじの税金、お分かりいただけたでしょうか?

当せんしても日本の宝くじならひとまず所得税の心配はありません。

・宝くじで一獲千金を狙う?

・iDeCoやNISAで資産運用?

・より堅実に貯金?


あなたのベストの組み合わせを考えてみてください。


長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2025年5月時点のものです。)