それ、社労士マルコに聞いてみよう!連載第13回

2025/6/10 12:00:00

皆さんこんにちは!

初夏の暖かさ、というよりも暑さにすっかりやられています。水分補給、しっかりと行っていきたい今日この頃です。



今回は給与から引かれる健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料が変わるタイミングについてお話ししようと思います。


そもそもこれらの保険料は給与のランク、つまり等級によって額が決まっており、健康保険と介護保険は1等級~50等級、厚生年金保険は1等級~32等級まで振り分けられています。



等級の変わるタイミング


この等級が変わる、つまり保険料が変わるタイミングとして、主に2つのタイミングが挙げられます。

① 給与の基本給や手当が増額または減額して2等級以上変動があった

② 毎年1回の見直し(4月、5月、6月支払いの給与で決定)


① 給与の基本給や手当が増額または減額して2等級以上変動があった

この条件に当てはまるには以下の3つのすべてに該当する必要があります。

1. 昇給、降給などで基本給や手当などの固定的賃金に変動があった

2. 変動があった月から3か月間の給与(残業代なども含む)の平均額に該当する等級と、従前の等級に2等級以上の差が生じた

3. 変動があった月から3か月間、賃金の支払い基礎日数が17日以上だった(従業員数が50人超の会社で働く短時間労働者は11日以上)


例)月給制、20日締め当月25日払いの会社で4月に昇給があった場合


従前の等級が26万の等級だとすると、4月から6月までの給与の平均が291,600円となり、30万の等級に該当することになるため、7月分の保険料から保険料が上がることになります。この保険料がいつから変わるのかについては、前月分の保険料を給与から引くことになっているので、この例だと8月25日支払いの給与から反映されます。(会社によっては1ヶ月前倒しで反映している場合もあります。)


② 毎年1回の見直し(4月、5月、6月支払いの給与で決定)

実際の給与と等級に差が出ないように1年に1回、等級の見直しが行われ、4月、5月、6月に支払われた給与を平均した額で新たな等級が決まることになります。

この見直しの対象とならないのは以下の3パターンです。

1. 6月1日以降に社会保険に加入した人

2. 6月30日以前に退職した人

3. 4月、5月、6月に昇給や降給があり、①の対象になった人(またはなる人)


この対象になった場合で、欠勤などをして17日未満になってしまった場合は、その月を除いた月で平均を取り等級が決まることになります。(従業員数が50人超の会社で働く短時間労働者は11日未満)

そして9月分の保険料、つまり10月25日の給与から見直しされた保険料に変更されます。(会社によっては1ヶ月前倒しで反映している場合もあります。)


ちょうどこの時期に支払われる給与によって社会保険料が変わることがありますので、注目してみてくださいね。


「社労士マルコ」こと

社会保険労務士法人アシスト人事

社会保険労務士 宮本千香子

(情報は2025年6月時点のものです。)