皆さんこんにちは
この原稿を書いている今はまさに夏真っ盛りで、何もかも溶けてしまいそうな勢いです。
今回は令和4年10月から始まった産後パパ育休(出生時育児休業)という制度についてお話しします。
産後パパ育休という制度がどうしてできたの?
男性の育児休業取得率が伸び悩んでいることから、男性も育児の大変さ、喜びを実感して育児にかかわりながら仕事が出来るように、そして男性が育児休業を取りやすくするためにできた制度です。
もちろん産後パパ育休とは別に本来の育児休業も取ることができます。
どんな内容なの?
産後パパ育休は赤ちゃんが生まれてから8週間以内※に4週間で取ることができる制度です。
(女性は産後8週までは労働基準法で産後休業を取らないといけないので赤ちゃんを産んだ女性が産後パパ育休を取ることはできないのですが、養子の赤ちゃんのためであれば女性が産後パパ育休を取ることもできます。)
2回に分けることもできますが、その場合にはあらかじめそれぞれの期間を指定して会社に申し出ておく必要があります。
仕事があるから心配だという人も、時々働きながら産後パパ育休を取ることもできます(労使協定と個別の合意が必要です)。
産後パパ育休を取る時のポイント
- 誰でも取れるわけではありません。
入社して間もないとか、8週以内に退職する予定とか、1週間に2日以下しか働かないというような場合には取得できない場合があります。(会社の労使協定によります) - 条件を満たせば雇用保険から出生時育児休業給付金が受けられます。
☝通常のお給料の3分の2ほどの額が受けられます。条件に当てはまるかどうかは前もって確認するようにしてください。(残念ながらここには書ききれません) - 条件を満たせば社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除が受けられます。
給与の社会保険料免除月末に育休や産後パパ育休をとっていたらその月の保険料は免除月の中ごろに14日以上育休や産後パパ育休をとっていたらその月の保険料は免除
賞与の社会保険料免除
育休や産後パパ育休の期間が暦月で1ヶ月を超えていたら免除
子育ての第一歩として、今後は徐々に育児休業や産後パパ育休を取る男性が増えてくることでしょう。
地域や会社も協力してみんなで子育てしやすい環境を整えられるといいですね。
※実際には8週間以内ではなく8週間より少し長い期間内にとれます。
「社労士マルコ」こと
社会保険労務士法人アシスト人事
代表社員 宮本 敦子
(情報は、2023年8月1日時点のものです。)