それ、社労士マルコに聞いてみよう!連載第14回

2025/8/06 12:00:00

皆さんこんにちは!

夏休み真っ盛りの時期ですが、花火を見たり、海水浴をしたり、お祭りに行ったり…できていません。


皆さんは夏のイベントを楽しんでいますでしょうか?


今回は、今年の4月から変わった「子の看護休暇」についてお話しします。


令和7年3月までは、会社にお勤めの小学校未就学児の子を持つ方は、子の病気や怪我、予防接種や健康診断のために「子の看護休暇」というものを取得することができました。

(会社と従業員との協定、労使協定がある場合は入社6か月以内の方、週2日以下の勤務の方は対象外)


令和7年4月からは名称が「子の看護等休暇」に変更となり、内容もグレードアップ!


会社にお勤めの小学校3年生修了までの子を持つ方は、子の病気や怪我、予防接種や健康診断に加えて感染症に伴う学級閉鎖の対応、入園式、入学式、卒園式の出席のために「子の看護等休暇」を取ることが出来るようになりました(労使協定がある場合は週2日以下の勤務の方は対象外)。


変わったポイントをまとめると、下記の3つになります。

① 対象となる子が小学校3年生修了時までになった

② 感染症に伴う学級閉鎖の対応や入園式、入学式、卒園式でも使えるようになった

③ 入社6か月以内の方も看護等休暇を利用できるようになった


ただし、この看護等休暇が有給扱いになるか無給扱いになるかは会社のルール次第によること、1年間に5日(小学校3年生修了時の子が2人以上の場合は10日)取得できること、などは変わりありません。


仕事と子育ての両立は大変なことですが、法律に基づいて会社のルールも変わってきていますので、こういった休暇制度を是非利用してみてくださいね。


「社労士マルコ」こと

社会保険労務士法人アシスト人事

社会保険労務士 宮本千香子

(情報は2025年8月時点のものです)