それ、社労士マルコに聞いてみよう!連載第15回

2025/10/09 12:00:00

皆さんこんにちは!だんだん涼しくなってきましたね。

連休にお出かけをしようと思ったら、宿泊先のホテルがびっくりするほど高くてお財布も涼しくなってしまった今日この頃です。


今回は最近話題の年収の壁について、令和7年10月から変わった内容をお話しさせていただきます。


今年の10月から、19歳以上23歳未満の健康保険の扶養家族(被保険者の配偶者を除く)について、扶養家族の条件である「年収130万円未満」が「年収150万円未満」に変わりました。


そもそも現在の健康保険の扶養家族の条件は以下の通りとなっています。

① 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の方は年間収入180万円未満)であること

② 扶養している家族と同居している場合は扶養している方の半分未満の年収であること、または別居している場合は扶養している方の仕送り額より年収が下回っていること


この①の条件について、19歳以上23歳未満の方は130万円が150万円に条件が上がるということになります。



ちなみに年齢については、扶養家族の方の12/31時点での年齢で判定されることになります。


例えば令和7年度に19歳の誕生日を迎える方であっても、11月に誕生日がある方は年収要件が150万円未満になりますが、令和8年2月に誕生日がある方は、12/31時点では18歳なので年収要件は130万円未満になります。


▼対象となる年齢の考え方



10/12から富山県の最低賃金額も1062円と大幅にアップしました。

健康保険の扶養家族になっていらっしゃる方は、年収の壁に注意してくださいね。


「社労士マルコ」こと

社会保険労務士法人アシスト人事

社会保険労務士 宮本千香子

(情報は2025年10月時点のものです。)