それ、社労士マルコに聞いてみよう!連載第3回

2023/10/01 11:00:00

皆さんこんにちは 肌寒い日が多くなり、旬の食べ物である巨峰、栗、サンマなど見かけることが多くなり・・・秋の到来を感じる今日この頃ですね。




今回は雇用保険の基本手当を受ける場合の待期期間と給付制限についてお話しします。

基本手当とは

皆さんがよく「失業保険」とか「失業手当」と呼んでおられる失業した時にハローワークで手続きして受け取れる「アレ」正式には雇用保険の失業等給付のなかの【基本手当】というものなのです。65歳未満で退職した場合で退職前の2年の間に、12カ月以上そこそこ働いた実績があれば受け取れるものです。

待期期間とは

まずはハローワークに行って(正式には出頭するというのです)基本手当を受ける資格があるかどうかチェックされます。その後出頭してから失業していた日が通算して7日間経過するまでの間のことを【待期期間】と言って、本当に失業しているかどうか見極める期間です。

通算なので、たまにアルバイトをしても飛び飛びに合計7日間失業をしている日があれば【待期期間】として取り扱われますので、きちんとハローワークで申告すれば大丈夫です。

給付制限とは

例えば自動車保険に入っていても、自分で故意に事故を起こした場合には保険金は支払われませんよね。自己都合で退職する時、辞めると失業するという事がわかっていていて退職しますのでいわば自分で故意に事故を起こした状態です。

雇用保険は自動車保険とは異なり、自己都合退職でも失業の状態であれば基本手当が支払われるのですが、理由があってやむなく退職したという場合を除いてペナルティとして【給付制限】が行われます。

【給付制限】中にアルバイトなど臨時的に仕事をしても大丈夫ですが、必ずハローワークで申告するようにしてください。


給付制限のある場合

  • 1ヶ月の給付制限
    正当な理由なくハローワークの紹介する職業に就くことを拒んだとき
    正当な理由なくハローワークの指示した職業訓練を拒んだとき
  • 1ヶ月を超えない範囲で給付制限
    正当な理由なくハローワークの職業指導を拒んだとき
  • 2ヶ月の給付制限(5年間に3回以上退職をしたら3回目以降は3ヶ月)
    正当な理由のない自己都合による退職
  • 3ヶ月の給付制限
    本人に重大な責任のある解雇(懲戒解雇など)



自己都合退職でも正当な理由となり給付制限がかからない場合

次のような理由で退職した場合には自己都合と言えども給付制限がかからないことがありますので、該当しそうな時には会社に離職票を作成してもらうときに離職理由を細かく記載してもらうようにするか、ハローワークで基本手当受給の手続きをするときに「実はこんな理由で退職しました!」ということを説明してみましょう。


  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
  3. 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
  4. 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
  5. 結婚、育児、事業所の移転などの理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合

「社労士マルコ」こと

社会保険労務士法人アシスト人事

代表社員 宮本 敦子

(情報は、2023年10月1日時点のものです。