税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第16回

2025/11/11 12:00:00

隔月で”税のハナシ”を担当しております、長谷です。


「路線価」


聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

今回はそんな路線価のお話です。


路線価は相続税や贈与税の土地評価に用いられる評価額の基準です。

道路に価格がついているので路線価と呼ばれるようになったようです。


下の図は富山市の奥田小学校付近の令和7年分の路線価図です。


地図には数字アルファベットが書かれていますね。

これらはそれぞれ以下を表しています。

(借地権の説明は省略させていただきます。)

・数字:土地の路線価

    (1㎡当たりの千円単位の評価額)

・アルファベット:借地権の割合


それでは、実際に評価してみましょう。


〇路線価図にあるオレンジの□で表示した部分があなたの土地で面積が200㎡だとします。

〇道路に付いている数字は41なので、1㎡当たり41,000円となります。


これらを用いることで、この土地の評価額の概算を、41,000円×200㎡=8,200,000円と算出することができます。


正式な評価では接道条件や形状などの諸条件により若干の補正を行うことになりますが、「路線価×面積(㎡)」の方法で概算額を知ることができます。


路線価は地価公示価格の80%程度となっており、銀行などの担保評価や不動産売買などの参考に利用されたりしているようです。


令和7年分の路線価は7月に公表されていて、国税庁のホームページでいつでもだれでも見ることができますよ。


あなたの土地の路線価はいくらでしょうか?


ちなみに、路線価は市街地に設定されていて、農村部等については路線価が設定されておらず、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算する倍率方式で評価することになりますのであしからず。


長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2025年11月現在のものです。)