それ、社労士マルコに聞いてみよう!連載第16回

2025/12/15 12:00:00

皆さんこんにちは!


夕方の景色が暗く染まっていくのが早く感じる今日この頃です。冬も本格的に近づいてきていますので、風邪などに気を付けながら過ごしていきましょうね。


今回は第7回のマイナンバーカードと保険証の一体化のお話しの続きで、令和7年12月2日以降、これまでの健康保険証はどうなるのか、マイナ保険証はどう使えばいいのかについてお話しさせていただきます。


改めて、令和7年12月2日以降、これまでの健康保険証は利用できなくなりました。全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽに加入している方は、これまでの青色の保険証が使えないということです。


マイナンバーカードを保険証利用する手続きをされた方は、今後マイナンバーカードをマイナ保険証として医療機関に提示することになります。もし医療機関で機器のトラブルがありマイナ保険証が使えない場合は、今年会社から配布された厚手の紙の『資格情報のお知らせ』をマイナ保険証と併せて提示してください。


今年の4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方には新たに黄色の『資格確認書が発行されていますので、今後青色の保険証の代わりに黄色の資格確認書を医療機関に提示することになります。


※令和8年3月31日までの経過措置として、12/2以降に期限切れに気が付かずに青色の健康保険証を持参してしまった方や、厚手の紙の資格情報のお知らせのみを持参してしまった方でも医療機関に受診できることになりました。


これまでの青色の保険証について、令和7年12月1日以前に会社を辞めた方については、元のお勤めしていた会社に返却してください。


令和7年12月2日以降に会社を退職した方や現在働いている方は、青色の保険証にハサミを入れる等をしてご自身で処分しても問題ありません。


かつてはマイナンバーカードを紛失した際の情報漏洩についても心配されていましたが、マイナンバーカードを利用する際は暗証番号や顔認証が必要になるため、他の人が使うことは出来ません。


もしマイナンバーカードを落としてしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話することで一時的に利用停止手続きをすることができます。


見つからなかった場合は市町村窓口でカードの廃止手続きと再発行手続きを行ってください。


「社労士マルコ」こと

社会保険労労務士法人アシスト人事

社会保険労務士 宮本千香子

(情報は2025年12月時点のものです。)