税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第18回

2026/3/17 00:00:00

隔月で”税のハナシ”を担当しております、長谷です。


皆さんの中にも生命保険や生命共済に加入している方は、多くいらっしゃると思います。


今回は生命保険金や共済金を受け取った場合の税金について、よくある三つのパターンでお話します。



●前提条件

・ 被保険者・・・夫

・ 保険料負担者・・・夫



① 満期保険金を夫が受け取ると

所得税(一時所得)の対象


一時所得(※)として次の計算式で求めた金額が課税所得となり、支払ってきた保険料と特別控除50万円が控除できます。

※ ((満期保険金-支払保険料)-50万円)× 1/2



② 満期保険金を妻が受け取ると

贈与税の対象


110万円を超える額に贈与税が課税され、この場合は夫が支払ってきた保険料は控除できません。



③ 夫の死亡により死亡保険金を妻が受け取ると

相続財産とみなされて相続税の対象


生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)と相続税の基礎控除に加え、妻には配偶者控除の適用があります。


保険料を払っていた人と保険金を受け取った人の組み合わせなどで、税金が違ってくることがお分かりいただけると思います。


一般的に考えて贈与税の対象とされるケースが、税金上最も不利と思われますので、この機会にご家族の保険契約を確認してみてください。



長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2026年3月現在のものです。)