皆さんこんにちは!春の訪れを感じることが多くなりましたね。
同じくして花粉の訪れも…。流石に対策はしているものの、目も鼻もショボショボズビズビする日が続く今日この頃です。
今回は第4回と第15回にお話しした年収130万の壁について、令和8年4月以降に扶養に入る場合は新たな要件が追加されるのでそのお話しについてと、それに伴う労働条件の内容がわかる書類についてお話しさせていただきます。
令和8年4月以降にアルバイト・パートをしている方が健康保険の扶養に入る場合は、働く会社での労働契約が年収130万円(60歳以上または障害者の方は180万円、19歳~23歳の方は150万円)未満であれば、健康保険の扶養に入ることが出来ます。
もし時間外労働や休日出勤が多くなり年収の壁を超えてしまったとしても、契約内容で年収の壁要件を満たしていれば、一時的な変動とみなして扶養に入ったままでいられることが今回の大きな変更ポイントです。
扶養の手続きの際には「労働条件通知書」等の契約の内容がわかる書類の添付と給与収入のみであることの申立をすることが必要になります。
この「労働条件通知書」等というのは、主に「労働条件通知書」や「雇用契約書」であれば問題ありません。
「労働条件通知書」は労働基準法で決まっている労働契約の内容について従業員に通知する書類で、「雇用契約書」は労働契約の内容について会社と従業員が取り交わす契約書です。ちょっと違いはわかりにくいですが、多くの会社では「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として、労働契約の内容を記載した書類に、従業員の方からサインをもらうことが多くなっているかと思います。
労働基準法で決まっている労働契約の内容について、「労働条件通知書」等の書類によって会社が明示すべきことが下記の通り定められています。
①労働契約の期間
②(契約期間が決まっている場合)契約を更新する場合の基準、更新回数、更新回数の上限
③仕事をする場所と仕事内容、変更がある場合はその変更の範囲
④始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇
⑤賃金について、計算や支払いの方法、賃金の締め切り、支払い時期
⑥退職について
契約期間が決まっている方やアルバイト・パートの方は、これに加えて書類によって会社が明示すべき契約内容が増えます。
⑦昇給の有無
⑧退職手当の有無
⑨賞与の有無
⑩雇用管理の改善に係る相談窓口
他にも会社のルールとして取り決めがある場合には記載すべき内容があるのですが、今回は省略させていただきます。
話は戻り、上記の内容が記載された「労働条件通知書」等を扶養の届出と併せて提出することで、年収要件を満たしているかの判断がされることになります。
ただし、例えば④について、『シフト制にて定める』だけの記載だと実際に働く時間がわからないので改めて会社が収入証明書や課税証明書を提出する必要が出てきます。
以前の扶養の年収要件よりも、年収の壁を気にしすぎなくても良くなったのは大きなポイントです。年収の壁ギリギリだという方は、改めて自分の労働契約の内容を確認したり、見直してみたりしても良いかもしれませんね。
「社労士マルコ」こと
社会保険労務士法人アシスト人事
社会保険労務士 宮本千香子
(情報は2026年4月時点のものです。)