それ、社労士マルコに聞いてみよう!連載第19回

2026/6/11 12:00:00

皆さんこんにちは! 夏の暑さを感じる日が多くなってきましたね。


夏バテ対策に栄養補給を…と沢山食べていたら、想像以上に栄養補給をしてしまった今日この頃です。


今回は今年の春から子ども家庭庁が主体となって始めた『子ども子育て支援金』についてお話ししようと思います。


ニュースなどでは“独身税”と取り上げられていましたが、実際は医療保険制度に加入する全ての人、全ての世帯が負担することになっており、支援金額は健康保険や国民健康保険、共済組合、後期高齢者医療制度などの保険料と併せて集められます。


そもそもこの制度は、若い世代が希望通り結婚し、希望する誰もが子どもを持ち、安心して子育てをすることができる社会の実現を目指し、そして社会全体で子育て支援をしようという目的があります。


新たに支援金額を負担するからには、なぜ始まったのか、何に使われるのかをこの機に知っておきましょう。


この『子ども子育て支援金』については法律で子育て支援関係に限り使うことが決められており、現在使われている、または使うことが決まっている子育て支援は以下の通りです。


① 児童手当の拡充(令和6年10月~)

② 妊婦10万円給付(令和7年4月~)

③ 育休手取り10割(令和7年4月~)・・・詳細は連載第12回へ

④ 時短勤務給付(令和7年4月~)

⑤ 子ども誰でも通園制度(令和8年4月~)

⑥ 国民年金制度における育児中の保険料免除(令和8年10月~)


今年の4月から始まった⑤子ども誰でも通園制度については、0歳6か月から満3歳未満の保育所などに通っていない未就学児を対象に、月10時間の範囲で保育所や幼稚園、認定こども園などに通園することが出来る制度となっています。


子どもにとっては家族以外の子どもとの交流や成長発達に繋がる経験が期待されており、両親にとっては専門的な知識などを持つ先生などと関わることで子育ての不安解消につなげたり、一時的に離れて過ごすことで育児の負担軽減が出来たりすることが期待されています。


そして今年度の10月から、⑥国民年金制度における育児中の保険料免除が始まります。詳細としては、フリーランスなど国民年金の第一号被保険者となる方について、その方の子どもが1歳になるまで国民年金保険料の納付が免除されることになります。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして年金額に反映されることとなります。


たくさんの人が、希望する未来を描ける社会になればいいなと願うばかりです♪


「社労士マルコ」こと

社会保険労務士アシスト人事

社会保険労務士 宮本千香子

(情報は2026年6月時点のものです。