税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第20回

2026/7/09 12:00:00

隔月で”税のハナシ”を担当しております、長谷です。


今回も税金の豆知識みたいなお話をします。


相続税を計算するときに遺産の額から葬式費用や債務が控除できることは、よく知られていると思います。


そこで、相続人の方と次のような問答をすることがよくあります。


(質問)

親の遺産を相続しましたが、お墓を〇〇〇万円で建てたいと思っています。葬式費用と同じように控除できるでしょうか?


(回答)

葬式費用は控除できるのですが、相続人が購入したお墓の購入費や四十九日の法要に要した費用は控除の対象にはなりません。


お墓や仏壇などの祭祀財産は非課税財産とされてはいるのですが、相続開始後に相続人が購入しても、控除の対象とはならず節税効果はありません。

 

では、どうすればよいのでしょうか?


お墓などの非課税財産は生前に購入して支払いを完了しておけば、相続税が節税できます。


・お墓購入→生前に支払い完了→相続する預金が減少

・ 購入したお墓→非課税 

といった感じです。


注意点としては、生前にお墓などを購入しても死亡時に支払いが完了していない場合は控除の対象とはなりません。


また、祭祀財産であっても美術品や投資対象(例:黄金の仏像)と判断されると非課税とは扱われません。



長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2026年7月現在のものです。)