皆さんこんにちは! 暑い暑い夏がやってきましたね。
涼を求めてプールに行ったり、かき氷を食べたり、ホラー映画を見たり…と去年よりサマーシーズンを満喫している今日この頃です。
今回は、割増賃金、要は残業代について取り上げてみようと思います。
長時間働いたり、お休みの日に働いたり、夜に働いたりした場合、残業代として1時間当たりの賃金額×割増率を支払う決まりになっています。
なお時間外労働については、会社で働く時間が8時間未満、例えば7時間と決まっている場合は、厳密には7時間~8時間までは割増賃金ではなくても良いことになっています。
ただし8時間を超えた場合は上記の割増率で残業代が計算されることになります。
また休日労働についても、会社で決められた1週間のうち1日も休みがなかった場合の割増率なので、必ずしも土日休みの場合で日曜に働いたから1.35倍以上の残業代になるわけではありません。
ただし、法律を上回る会社のルールがある場合は会社のルールが適用されますので、8時間よりも短い時間働く方でも、決まった時間を超えたら残業代が出る場合もありますし、週2回以上の休みがあっても特定の日に働いたら1.35倍以上の残業代が出る場合もあります。
では残業代の基礎となる賃金はどう算出するのかについてですが、月給の方はだいたい1か月の平均所定労働時間というものを算出して、時給換算した賃金を残業代の基礎として使うことが多いです。
そして、この割増賃金の基礎となる月給には家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月超の期間ごとに支払われる賃金は含まれません(上記名目でも一律で支給されるような手当は計算の基礎に含めます)。
例えば年間休日110日の会社で、1日8時間、基本給21万、職務手当2万、家族手当1万、通勤手当1万で働く方の場合を考えてみましょう。
〇1時間あたりの残業代の基礎となる賃金
=(基本給21万+職務手当2万)/(("365" 日-110日)÷12か月×8時間)≒1353円
となり、この1353円に割増率をかけたり足したりすることで残業代が計算されます。
〇この方が1か月に5時間残業をし、深夜労働も2時間していた場合の残業代
=1353円×1.25倍×5時間+1353円×0.25×2時間≒9133円
と計算されるというワケです。
この機会に自分の残業代を確認してみるのもいいかもしれませんね!
「社労士マルコ」こと
社会保険労務士アシスト人事
社会保険労務士 宮本千香子
(情報は2026年8月時点のものです。)