税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第5回

2024/1/26 10:00:00

隔月で“税のハナシ”を担当しております、長谷です。

 

此度の能登半島地震により被害に遭われた皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。



今回は、確定申告による税金の還付についてのお話です。

年が明けてしばらくすると確定申告のシーズンがやってきます。一定の要件を満たしていた場合、確定申告を行うことで税金が還付されることがあります。

そこで今回はサラリーマンが確定申告で還付金を受け取るケースとして多いと思われる三つをご紹介します。災害に遭ったケースについてもお話ししておりますので、被災された皆様のお役に立てれば幸いです。



① 災害にあったケース ⇒ 雑損控除等

地震、火災、風水害などによって、住宅や家財などに損害を受けた場合、対象者は一定の還付金を受け取ることができます。

【雑損控除の対象となる損害の例】

・震災による住宅や家財などの損害

・台風による住宅の損壊

・水害による家財の損害

・豪雪のために支払った屋根雪下ろしの費用

・シロアリ駆除のための費用



② 扶養家族などが増えるケース ⇒ 扶養控除等

子供が生まれた、家族が仕事をやめた、老親を扶養することになった場合などに、対象者は一定の還付金を受け取ることができます。


③ 医療費を多額に支払ったケース ⇒ 医療費控除等

1年間に支払った医療費(注)が10万円又は所得金額の5%を超える場合、対象者は一定の還付金を受け取ることができます。

(注)保険金などで補填される金額がある場合はその額を控除します。


詳しい計算方法の説明はここでは省略しますが、いずれの場合も確定申告を行う必要があります。





令和5年分所得税等の確定申告期限は令和6年3月15日(金)ですが、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、例えば、令和元年分の医療費控除を忘れていた場合であっても、令和6年12月31日までに還付申告書を提出することで還付金を受け取ることができます。


最近は、スマホで確定申告ができるようになっているので、よかったらチャレンジしてみてください。





長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2024年1月1日時点のものです。)