2023年12月1日(金)、WEB版ページを公開しました。

それ、社労士マルコに聞いてみよう!連載第5回

2024/2/07 10:00:00

皆さんこんにちは 

今までに経験したことのない大地震により、皆さんや皆さんのお住いの地域は被害はありませんでしたか?マルコも元旦から避難所で一夜を過ごすことになってしまいました。


今回は年次有給休暇(略して有休)についてお話ししようと思います。



有休はなぜあるの?

働く方の心身のリフレッシュのためにあります。有休をとった日は午前0時から午後12時までの24時間労働が免除されます


有休はどういう人が取れるの?

入社してから6ヶ月勤務した人が、所定の出勤日に8割以上出勤していれば有休が与えられます。その後毎年1年間ごとに8割以上出勤していれば新たに有休が与えられます。正社員だけでなく有期雇用の方、パートタイマーの方も対象です


有休は何日取れるの?

 有休の日数は、勤続年数が何年かと一週間に何日くらい勤務するかによって違います

勤続年数というのは入社してからの年数で見ます。1週間の出勤日数が少ない人も1週間の所定労働日数(週の所定労働日数がバラバラの場合には1年間の所定労働日数)に比例して有休が与えられます。


有休に有効期間はあるの?

有休は与えられた日から2年間で消滅します。という事は今年度与えられた有休のうち使わなかった分は翌年度に限り繰り越せるという事です。


有休は半日単位や1時間単位で取れるの?

1日単位で取ることが原則なのですが、働く方が希望し、会社も認めた場合は半日単位で取ることもできます

1時間単位の有休は、会社で労使協定を結んだ上で年間で最大5日間まで取ることができます。これは年休はもともとが心身のリフレッシュのためにあるものなので、時間単位でバラバラに取るのは、働く方には便利でも本来の主旨から外れるからというのが大きな理由の一つです。



年休を取るのは働く方の権利ですが、すべての人が有休を取りやすいように、そして休んでいる間も仕事に支障が出ないように工夫することも大切ですね。


「社労士マルコ」こと

社会保険労務士法人アシスト人事

代表社員 宮本 敦子

(情報は2024年2月1日時点のものです。)