それ、社労士マルコに聞いてみよう!連載第6回

2024/4/16 19:00:00

皆さんこんにちは 今年は桜の開花が全国的に遅れていましたが、新年度を迎え、春の訪れを感じる今日この頃です。


今回は産前産後休業中と育児休業中の社会保険料の免除についてお話ししようと思います。


どういう制度なの?

子育てしやすい環境を整えるために色々な制度がありますが、その一つとして産前産後休業中と育児休業中の給与と賞与にかかる社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が、申し出れば本人負担分も事業所負担分も免除になるという制度があります。




産前産後休業中の給与、賞与の社会保険料が免除になる条件は?

休業開始月の分から休業が終了する翌日の属する月の前月までが免除になります。

例えば出産予定日が令和6年1月20日で予定日通り生まれたとすると、

産前休業は6週間取得したら令和5年12月10日から令和6年1月20日まで

産後休業は8週間取得したら令和6年3月16日までです。

この場合、保険料免除となるのは令和5年12月分、令和6年1月、2月分です。

出産日がずれたら、その分産前産後の休業期間がずれてきます。

月末以外の日に産後休業が終了したらその月の前月まで免除に、月末に産後休業が終了したらその月の分まで免除になります。

産前産後休業の社会保険料免除は会社役員の方で役員報酬が払われていたり、社員の方で有給休暇を取得し給料が払われていても、実際に出産のために休んでいたら免除の対象となります。


  

育児休業中の給与の社会保険料が免除になる条件は?

事業所の育児休業のルールによって満3歳未満の子供の育児休業をした場合次のように社会保険料が免除になります。

① 月末に育児休業をしている場合はその月の保険料は免除となります。

② 月末まで育児休業をしていなかったが、同月内で14日以上の育児休業をしている場合その月の保険料は免除となります。



育児休業中の賞与の社会保険料が免除になる条件は?

育児休業の期間が1ヶ月超(暦月で計算)であれば免除となります。

産前産後休業の場合とは異なり、役員の方は保険料の免除の対象にはなりません。




免除を受ける手続きは?

事業主が「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業中に、「育児休業等取得者申出書」を育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内に保険者に提出します。

「社労士マルコ」こと

社会保険労務士法人アシスト人事

代表社員 宮本 敦子

(情報は2024年4月1日時点のものです。)