税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第7回

2024/5/14 19:00:00

隔月で”税のハナシ”を担当しております、長谷です。




このたびの能登半島地震で被害を受けられた方々に、心からお見舞い申し上げます。


被害を受けた方の中には、損害保険金を受け取られた方もおられると思います。

今回は、損害保険金と税金についてのお話です。



火災保険や地震保険の保険金には、所得税は課税されるのでしょうか。

答えは「個人が財産の損害に伴って受け取る損害保険金は原則として非課税」です。

建物更生共済の共済金も同様に取り扱われます。


損害保険金には損害の穴埋め的な意味がありますので、原則、非課税とされているのですね。


原則、非課税ということは、例外的に課税になる場合があるということになります。

損害保険金が課税となるのは、おおむね次のようなケースです。

・ 商品等の損失に対するもの

・ 事業の休業等に対するもの

・ 山林の損失に対するもの


なお、損害保険金を受け取った人が雑損控除等を受ける場合は、その損害に対して支払われた損害保険金の額は控除して計算することになります。




個人が損害保険金を受け取った場合の取扱いは以上のとおりですが、会社などの法人が損害保険金を受け取った場合は、益金に算入し課税の対象となり、個人の取扱いとは異なる点には注意してくださいね。


長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2024年5月1日時点のものです。)