税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第8回

2024/7/29 12:00:00

隔月で”税のハナシ”を担当しております、長谷です。



早速ですが、皆さんは相続税についてどんなイメージを持っていますか。

今回は、相続税のお話です。

ポイントを知っていただきたいので、細かい点を省略してお話していることをご理解の上お聞きください。



相続税はどんなときに申告が必要になるのでしょうか?

亡くなった人の遺産の額(注)が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。

(注)不動産や預金、有価証券などの遺産の価額に一定の生前贈与財産を加算し債務等を控除して計算します。

基礎控除額は  3,000万円+(法定相続人数 × 600万円) です。

法定相続人が妻と子2人の場合の基礎控除額は、

3,000万円+(3人 × 600万円)= 4,800万円 となり、このケースでは遺産の額が4,800万円を超えるときは、相続税の申告が必要になります。


配偶者には配偶者控除による手厚い配慮があります。

遺産の額が基礎控除を超えていても、配偶者が実際に相続した遺産の額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

配偶者控除を受けるためには、相続税の申告が必要です。


富山県ではどれくらいの人が相続税を納めているの?

国税局の発表によれば、令和4年中に富山県で亡くなった人の数は15,052人、このうち相続税の申告があった件数は1,347人(被相続人ベース)となっており、課税割合は8.9%となっています。

また、被相続人1人当たりの課税価格は1億656万円、納税額は949万円となっています。



相続税の概要、イメージできたでしょうか?

無関係と感じた方は、一般的な知識として頭にしまっておいてください。

関心を持たれた方は、円満な相続のこと、計算方法や節税のこと、さらに勉強してみましょう。


長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2024年7月1日時点のものです。)