税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第9回

2024/9/11 12:00:00

隔月で”税のハナシ”を担当しております、長谷です。



1年間に110万円までなら贈与税はかからない。

このことは知っている方も多いと思います。


でも、そもそも最初から贈与税が非課税とされているものがあります。

そこで、今回は贈与税がかからないもの(非課税)についてお話しします。



贈与税のかからないものとは

一言でいうと扶養義務者からの生活費や教育費としてもらったものは非課税ということです。入院費用などの医療費も非課税です。


たとえば、おじいちゃんやおばあちゃんが、孫のために学費や結婚のための費用の援助をしてくれる場合も非課税とされます。(おじいちゃんやおばあちゃんが孫と同居か別居かを問いません。)


ただし、生活費等の名目であっても、数年分をまとめてもらったり、預金したり車や不動産を買ったりしたような場合は課税の対象となります。また、入学祝金等については社会通念上相当と認められるものが非課税となります。


家族間の生活費等の助け合いには原則的に贈与税は課税されないことになっていますが、まとめてもらったり、多すぎたりすると課税されるということですね。



(参考)教育資金の贈与結婚・子育て資金の贈与については、一括で贈与を受けても一定の条件を満たせば非課税とされる特例がありますので、興味のある方はアンダーラインの部分をキーワードにして国税庁のHPで調べてみてください。


長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2024年9月1日時点のものです。)