皆さんこんにちは 暑い夏もようやく終わり、新米の季節となりご飯がとてもおいしくて食欲の秋を実感していますが、読書の秋、運動の秋も忘れないようにしようと思う今日この頃です。
今回は10月1日から引き上げになった最低賃金についてお話ししようと思います。最低賃金には地域別最低賃金と産業別最低賃金がありますが、今回は地域別最低賃金(都道府県別)について取り上げてみます。
最低賃金とは?
最低賃金というのは、最低賃金法という法律に基づいて国が賃金の最低限度を定め、会社は、その最低賃金以上の賃金を支払わなければならないという制度です。
時給で賃金を支払われている方はわかりやすいのですが、日給や月給の方でもこの最低賃金が適用されます。
富山県の最低賃金はいくら?
富山県の最低賃金は令和6年9月30日までは948円だったのですが、令和6年10月1日からは50円アップして998円となりました。全国で一番上げ幅が大きかったのは徳島県で11月1日から84円アップの予定です。
最低賃金の計算方法は?
最低賃金の対象とならない賃金は
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外割増賃金、休日出勤割増賃金、深夜割増賃金など
・精勤手当、通勤手当、家族手当
最低賃金の対象とならない手当を除いた給与を時間給、日給または月給に分けます。
1 時間給の場合
2 日給の場合
3 月給の場合
※会社によって1ヶ月の平均所定労働時間は違いますのでご確認ください。
上記、1,2,3が組み合わさっている場合はそれぞれで計算して合計します。
これをきっかけに1時間当たりの賃金としていくら支払われているのか計算してみるのもいいのではないでしょうか。
「社労士マルコ」こと
社会保険労務士法人アシスト人事
代表社員 宮本 敦子
(情報は、2024年10月1日時点のものです。)