税理士先生の「ちょっこ聞かんまいけ」連載第10回

2024/11/09 12:00:00

隔月で”税のハナシ”を担当しております、長谷です。


今回は離婚して財産をもらったらについてお話します。


離婚して「数百万円のお金をもらった。」 とか、「住んでいる家と土地をもらった。」などの相談を受けることがあります。

離婚に伴う財産の分与についての相談は、私の経験上割と多かったように感じましたので、今回、取り上げさせていただくことにしました。


課税はあるの?

相談者は、所得税や贈与税がかからないか心配しているわけですが、「所得税も贈与税も課税されることはありませんのでご安心ください。」とお答えしています。


離婚した相手方からもらう財産は、所得ではないので所得税はもちろんかかりません。

また、分与を受ける財産は、過去の夫婦財産の清算、将来の扶養部分、慰謝料などの性格を有していることから、贈与税の対象ともされません。


ただし、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするような場合には、名目上は財産分与であっても、贈与税の対象とされます。(私は、このような人をまだ見たことはありません。)


原則は、離婚して相手方からもらう財産には所得税も贈与税もかかりません。



離婚 ⇒ 人生をリセットする一つの手段 ととらえるとなんか前向きな気持ちになりますね。


長谷税理士事務所

税理士 長谷(ながや)治男

(以上の情報は、2024年11月1日時点のものです。)