皆さんこんにちは! 大雨や台風の影響で、一気に肌寒くなった気がしています。
とはいえ蒸し暑い日も多く、夏服から秋服に移行するタイミングが難しい今日この頃です。
今回は令和8年8月から変わった『高額療養費制度』についてお話しします。
そもそも高額療養費制度というのは、ひと月に医療機関に支払った医療費が高額になった場合に、決められた自己負担上限額を超えた分が払い戻しされる制度です。
自己負担上限額は、個人や世帯の所得に応じて決められています。
この制度を利用したい場合は、マイナ保険証を窓口のカードリーダーで読み取った時に、高額療養費制度の上限額の適用について同意することで、上限額を超えた分は自己負担なく医療機関に通うことが出来ます。
もしマイナ保険証をお使いでない場合は限度額適用認定証などの準備が必要です。
また他にも窓口での自己負担が大きくならない仕組みとして、多数回該当(直近の12か月で3回以上上限額に達した場合は4か月目から上限額がより引き下げられる制度)や外来特例(70歳以上で現役の方の所得より低い方は、外来診療だけの月額上限が設けられている制度)があります。
この高額療養費制度について、令和8年8月から月額の自己負担限度額の見直しが行われ引き上げられますが、長期にわたり治療している人のために新たに年間上限が設けられることになりました。
年間上限については、毎年8月から7月の医療費の自己負担額について、年間上限を超えてしまった時にそれを超える医療費については高額療養費として払われるため自己負担なく医療機関に通うことが出来る制度です。
▼令和8年8月からの高額療養費制度の例
・70歳未満
・年収約370万~770万円の場合
・3割負担)
▼高額療養費上限額比較表
なお令和9年8月からの制度変更については、具体的な金額はまだ公表されていませんが、所得に応じてさらに細分化して月額限度額、年間限度額が決定されることになります。
皆さんがいざという時に、制度を理解した上で安心して医療機関を受診できればと思います。
「社労士マルコ」こと
社会保険労務士アシスト人事
社会保険労務士 宮本千香子
(情報は2026年10月時点のものです。)